対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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いつでも結構です
2007/09/04 04:55
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相続放棄をしたことを示す書面を銀行にいつ渡さなければならないということについて法律に規定はありませんから、いつ渡しても結構です。
評価・お礼
ふろも さん
ありがとうございました
これで安心して次の手続きをすることができます
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
6月30日に父が急死しました。
父がマンションローンの連帯債務者になっているため(残金2000万円ほど)家族(母・私・妹)遺産放棄しました
実はそれ以外に銀行に12… [続きを読む]
ふろもさん (愛知県/43歳/女性)
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