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対象:遺産相続

材津 豊治

材津 豊治
弁護士

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遺産分割

2014/10/18 16:10

お祖母さんの遺言書はなさそうですので、法定相続分の遺産分割請求はできます。
叔父さんが実質的にお祖母さんの財産を管理しているようですので相続財産目録の提示を要求できます。
貴女は代襲相続人ですので、戸籍謄本を取り寄せ代襲相続人であることを示すことにより、お祖母さんの預貯金、有価証券や株の調査ができます。
お祖母さんが生前に叔父さんに贈与した不動産は特別受益分としてみなし相続財産とみられる可能性があります。
なお、それが特別受益分としても叔父さん名義になっている不動産の処分の請求はできません。

新都心法律事務所
 

特別受益
調査
遺産分割
財産目録
遺言書

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この回答の相談

遺産分割請求について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/17 17:30

祖母が昨年4月に亡くなり、疎遠となっていたため実際に死亡をしったのが9月でした。それも、マンションを建てるために融資をしていただいていた銀行からでした。
銀行の担当よりは父の弟である叔父より「遺産… [続きを読む]

tabiさん (東京都/37歳/女性)

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