対象:リフォーム・増改築
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質問の趣旨から少々外れますが、この場合の私道が位置指定認定道路かどうかを調べる必要があるかもしれません。位置指定認定道路であれば、所有者の勝手な都合による変更廃止などは禁じられていますので、役所の道路管理課で調べれば分かります。
さて私道の使用料の件ですが、asutaroさんの敷地はいわゆる専門用語で言うところの袋地になりますが、これは隣地を通行に利用できる通行権が法律で認められています。
立て替えるまでその通行に利用している間の私道の使用料は文面から判断しますと徴収されていなかったのではないかと思われます。
通行料と言うものは必ず支払わなければならないということはありません。
支払わないといけないケースとしては、使用料を支払うという何らかの契約を締結している場合(建築知識200705P111より)であり、それ以外は支払う必要がありません。
したがって今回のケースでは、従前は支払っていなかったにもかかわらず建替えと言うことになって初めて請求されたということであるならば、支払いの義務は無いものと思われます。
近隣の方も支払われているということは、ご近所とのトラブルを避けたいという気持ちがあったのかもしれませんが、民法に絡みますので対処方法はお近くの弁護士事務所に相談されて見たらいかがでしょうか。
評価・お礼
atsutaro さん
コメントありがとうございます。支払いの義務は無いのは分かりましたが、判子を頂かないと建替が先に進まないのも事実。。。そのため法外な値段を請求された場合には弁護士事務所に相談しようかと思います。
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