専門家への相談を - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:リフォーム・増改築

専門家への相談を

2007/09/04 07:54
(
4.0
)

質問の趣旨から少々外れますが、この場合の私道が位置指定認定道路かどうかを調べる必要があるかもしれません。位置指定認定道路であれば、所有者の勝手な都合による変更廃止などは禁じられていますので、役所の道路管理課で調べれば分かります。

さて私道の使用料の件ですが、asutaroさんの敷地はいわゆる専門用語で言うところの袋地になりますが、これは隣地を通行に利用できる通行権が法律で認められています。

立て替えるまでその通行に利用している間の私道の使用料は文面から判断しますと徴収されていなかったのではないかと思われます。
通行料と言うものは必ず支払わなければならないということはありません。
支払わないといけないケースとしては、使用料を支払うという何らかの契約を締結している場合(建築知識200705P111より)であり、それ以外は支払う必要がありません。
したがって今回のケースでは、従前は支払っていなかったにもかかわらず建替えと言うことになって初めて請求されたということであるならば、支払いの義務は無いものと思われます。

近隣の方も支払われているということは、ご近所とのトラブルを避けたいという気持ちがあったのかもしれませんが、民法に絡みますので対処方法はお近くの弁護士事務所に相談されて見たらいかがでしょうか。

評価・お礼

atsutaro さん

コメントありがとうございます。支払いの義務は無いのは分かりましたが、判子を頂かないと建替が先に進まないのも事実。。。そのため法外な値段を請求された場合には弁護士事務所に相談しようかと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

家を新築したいですが、私道問題で困っています。

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2007/09/03 22:51

家を建替したいのですが、我が家は
私道奥に土地があります。私道は隣家の持分です。

先日建替の際に、水道工事・ガスの工事をするために
隣家の印鑑が必要になるため挨拶に行っ… [続きを読む]

atsutaroさん (東京都/33歳/男性)

このQ&Aの回答

「2項道路」でしょうか? 運営 事務局(オペレーター) 2007/09/04 04:49
私道の扱いを設計者に聞いてください 運営 事務局(オペレーター) 2007/09/04 11:01

このQ&Aに類似したQ&A

2Fバルコニーを増築するか、風除室にするか 78ma-ilさん  2017-06-28 18:18 回答1件
建替かリフォームか迷ったら? yahho0392さん  2014-05-17 19:55 回答7件
再建築不可物件の建築確認 ボヘミニャンさん  2013-05-14 23:57 回答2件