対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺言書への追加か
2014/10/17 06:40
初めまして!
結論から申しますと、Bさんのお子さんを養子縁組するかまたは遺言への追加になるかと思います。
遺贈に該当しますが、遺贈の相手方が亡くなってしまうと効力が全くなくなってしまいます。そのため、後見監督人かまたはBさんの代理人にお願いし、公正証書遺言への追加処置をとる方法によるかと思います。「Bさんが亡くなった場合には、Bさんの子供に与える」といったような言葉になるかと思います。
また、Bさんの子供をAさんの養子にして、相続人としての地位を保全する方法ですね。この場合、遺言による遺産総額をもらえるわけではありませんが、姉妹2人と分けることにはなりますが、全くもらえないわけではありませんから、分与にあずかることができます。
いずれにしても少々手がかかることですので、専門家とご相談する方法を提案いたします。
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このQ&Aの回答
相続について
材津 豊治(弁護士)
2014/10/17 08:19
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