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対象:会計・経理

事業専従者給与の考え方について

2014/11/01 17:44

timmyさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

 ご質問にお答えします。

青色事業専従者の事業に従事した時間と適正な対価(専従者給与)については、

悩む場面もあるかと思います。

事業専従者は、事業に専従するのが原則です。

しかし、かつての商店経営などにおいては、労働も家族従業員に頼らざる得ない

状況であったでしょうし、事業に専従しなければならないと規定されていても子育て

に割かれる時間も相当数あったでしょう。そのようなとき、僅かな時間を育児に要

したというのみで事業専従者には当たらないと厳格に解釈するのではなく、もう少し

緩やかに解釈してもいいのではとの考え方から、6か月以上従事することが必要

となる条件されていると認識しています。

 ですから、年間を通じて6ヶ月以上勤務できない境遇にある方は事業専従者には、

 なれません。税務当局はその最も典型が学生と考えているようです。

 また、サラリーマンも残念ながら難しいと思います。

 timmyさんの場合は、事業専従者であった奥様が、他所において給与所得者と

 なられていますが、この場合は、前述のケースとは異なります。

 まず、事業に従事し、届出の専従者給与の範囲内でかつ、業務の内容に照らし

 相当である金額については、その年の専従者給与として計上することは、なんら

 問題とはなりません。

 しかし、事業の仕事量も減少し、作業量を必要としなくなり、資金的なことなどの事情

 から奥様が他所に勤務し始めたわけですが、その勤務の終了後、timmyさんの事業

 に従事された分の対価について問題となります。

 実は、何時間が妥当かという、厳格な目安はありません。

 しかし、1時間に満たない極めて短時間であれば、従事したとするのは難しいと思

 われます。

 事業にフルに従事していた当時に比較して、時間、作業内容及び貢献度等を総合

 判断し、それが合理的であれば、それに対する対価は必要経費として認められます。

 仮にtimmyさんが、合理的計算で「フルタイムの時の半分の働き」と評価したのであ

 れば、月額4万円の計上も認められることになります。

  なお、合理的かどうかの判断においては、他の従業員の仕事に対する賃金等と

 比較検討をすることになっています。


       ご参考になれば幸いです。
   
        柴田博壽税理士事務所 
   
        e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
       http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/



   
   

青色事業専従者
従業員
労働
必要経費
比較

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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この回答の相談

専従者就業期間などについて

法人・ビジネス 会計・経理 2014/10/15 18:00

はじめまして。timmyと申します。
専従者の労働期間の事でお聞きします。
私は自営業で妻を専従者として毎月8万程度支払っていたのですが、このままだと生活が苦しいと言う事で先月から妻がバイトをし… [続きを読む]

aki4akiさん (東京都/40歳/男性)

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