対象:夫婦問題
材津 豊治
弁護士
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離婚の可否
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ご主人の離婚の理由が不明ですが、貴女に原因がなく、離婚の意思がなければ、ご主人は離婚はできません。
別居期間が相当程度長期に及び離婚裁判を提起された場合も、単に別居期間の長短のみで判断されるのではなく、その間の婚姻の支払の有無、離婚となった場合の子供への影響(経済的な面も含め)、貴女への影響等総合的に判断されます。
ご主人に今後貴女との生活の意思が全くない場合は、離婚を拒否し、婚姻費用を取得しながら、貴女の今後の経済的確立を図ることが大切ではないでしょうか。
婚姻費用の取決めは公正証書で行うべきです。
評価・お礼
悩むママさん さん
2014/10/13 11:20
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
主人の言う離婚理由は『今までの小さな積み重ね』とのこと。しかし、私自身冷静に振り返ってみても離婚に至るほどのことは見当たりません。
万が一離婚となると私がどんなに頑張っても子供に今までのような生活をさせてあげることは出来なくなります。とにかく子供の生活を第一に考えていきたいと考えています。
婚姻費用はやはり公正証書にしたほうが良いのですね。主人は離婚経験者なので婚姻費用を支払わなければどうなるか分かっているので約束を破るようなことはしないと思いますが、これからでもお願いして公正証書にしたいと思います。
材津 豊治
2014/10/14 09:12またお聞きになりたいことがありましたらご連絡をください。
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