対象:海外留学・外国文化
藤井 靖志
弁護士
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妊娠中の外国人の在留資格について
はじめまして。弁護士の藤井と申します。ご質問の件ですが、奥様が取得した在留資格が「短期滞在」であれば期間は90日です。原則として「短期滞在」の延長はできませんが、出産直前といった特別な事情があれば延長は可能です。また、離婚協議中でも「日本人の配偶者等」の在留資格は更新可能ですから、奥様の在留資格は「日本人の配偶者等」のままの可能性もあります。但し、期間は1年ではなく6ヶ月です。いずれにせよ、今の状況でも奥様は在留資格の更新が可能であり、放っておけばいずれビザが切れるというわけではありません。奥様としては、日本人の子を産み、その子の養育者(親権者)として、「日本人の配偶者等」または「短期滞在」から「定住者」へ在留資格の変更を目指しているものと思われます。他方、日本人の子を産んでも、その子を養育していなければ、在留資格の変更はできませんので、moririnnさんが子の親権を取得すれば、奥様はタイに帰るほかありません。従いまして、moririnnさんとしては、離婚には応じず、子が生まれた後に親権を主張し、離婚を争うべきと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
はじめまして。質問お願いします。
私は3年前にタイ人の女性と結婚しました。彼女は以前日本でオーバーステイをしたため、結婚してから日本に来るまで申請に2年かかり、日本へ来るまでの間は彼… [続きを読む]
moririnnさん (神奈川県/52歳/男性)
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