対象:住宅賃貸
賃貸契約に於ける貸主の義務と更新料不払い、賃料減額に関し
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不動産コンサルタントの野口です。
clean様が、問題にされている点は、大きく3点あると思います。
1)更新料の不払いの扱い。
2)賃料の減額対応
3)雨漏れによる責任
○更新料の不払い---契約書に契約更改時には更新料を支払う。記載してあれば、借主は支払う義務があります。これが記載されていなければ更新料を請求できません。一方的に、他の事例を持ち出し、不払いは契約違反で「賃貸借契約違反で解除に値します」。現在、更新料は賃料の1~2ケ月分程度であれば、過大ではないとされています。
○賃料の減額し一方的に減額した賃料を振り込んできた場合、不足分を請求する権利があります。
それでも尚満額支払ない場合は、「支払家賃を供託」する方法もあります。現状の家賃が近辺の家賃相場とかけ離れて高くない場合は、有効です。
○老朽化によって、雨漏れがしている場合は、貸主として修繕の義務が生じます。
以上が、結論ですが、(相手の会社経営の困窮やclean様方の借りれ返済等は、直接関係はありません)
双方が、よく話し合い、夫々の義務を果たすことを確認しあうべきです。感情的になると貸主が多くの場合損害が広がる傾向にあります。
雨漏れを放置して(貸主の義務)おくと、とんでもない損害賠償を吹っかけられる恐れがあります。
この修理と、更新料、減額家賃、借入返済等を勘案し、総合的に契約を維持するか、解約し退去させるかよくご判断ください。専門家の意見を聞き早めに手を打つべきでしょう。
評価・お礼
clean さん
2014/10/10 16:38
野口豊一様
大変お世話になります。早速のご返答ありがとうございます。まさに仰る通りだと思います。
契約書に関してですが、更新料を払う義務に関しては記載しておりません。
また、相手は小売店などではなく、普通の会社なのですが(立地と売り上げが直結してない)、契約書に立ち退きに関して特に記載してないのですが、建て替えを理由に出ていって貰うことは可能ですか?
野口 豊一
2014/10/11 19:34
高評価有り難うございます。
clean様の姉上さまが貸しておられる住宅(一部)は、東京でしょうか、関東では更新料を契約書に記載がない場合でも支払う習慣は、有りませんから賃貸借契約書に記載が無い場合は、口頭で約束していてもこの約束を取り消されても、仕方ありません。
「立ち退き」に関しては、「雨漏れ」の程度ですが、老朽化(木造で20年以上)で構造物が基本的に問題があり、これを補修するには建て替え等の方法か、居住のまま雨漏れ補修は困難と判断されるとならないと、「単純に立ち退き」を迫ると、「立ち退き料」を請求される恐れがあります。
借主である企業は、「事務所」として使用しているのでしょうか?社員などの住宅でしょうか?これによっても交渉の仕方も異なってきます。
更に個別の件に関しては、こちらから---http://www.iriscon.co.jp
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
お世話になります。
姉が住んでいる自宅をある会社に一部貸して10年ほど経過しております。その会社とトラブルが起きています。
現在会社側が賃貸料の更新料を渋り、更新時に更… [続きを読む]
cleanさん (東京都/42歳/男性)
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