対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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手続してもらえるはずですが…。
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社会保険労務士の平松です。
「失業給付の受給期間の延長の手続き』後でなければ、扶養に入れないとの要件はありません。
担当者の方の思い込みと思います。
もう一度、お願いしたらどうでしょうか。
その際、社労士の先生に確認したのですが…と、言ってみるのが、効果的かもしれません。(^o^)/
評価・お礼
まろはな さん
2014/10/08 11:11
ご回答ありがとうございます!
早速再度確認したところ「手続きできる」とのことでした。
やはり思い込みだったようです。安心しました!
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
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まろはなさん (神奈川県/36歳/女性)
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