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対象:夫婦問題

離婚拒否の態度を明確にしましょう。

2014/10/03 10:41
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4.0
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こんにちは。弁護士をしています。

同居義務違反という点ですが、単身赴任の夫婦もいるわけで、
違反したからといってどうこうなるものではありません。
別居に同意とか反対というのは、あまり重要な事実ではありません。

まず、離婚には手順があります。
1 家庭で話合い
2 1が無理なら家庭裁判所で話合い(調停)
3 2が無理なら、家庭裁判所で裁判
です。

悩むママさんは1で離婚に応じないということですから、
夫がどうしても離婚に踏み切りたいなら家庭裁判所を使うしかありません。

家庭裁判所を使う手続で離婚をしたいのなら、夫婦関係が破綻していることが必要です。
となりますと、今回は夫婦関係が破綻しているとまでは言えないように思います。
ですから、悩むママさんが拒否をし続けていれば離婚が成立する可能性は低いでしょう。

ただ、現実問題として、別居が長期間に及んだときには夫婦関係は破綻したとみなされますし、
父親が別に住んでいることの不都合もあるでしょう。
どこかで妥協するのか、それとも徹底的に離婚拒否にこだわるのか、よくお考えください。

弁護士は「離婚したい。」「離婚したくない。」と決心した方のお手伝いはできますが、
離婚をするかどうか自体については口出しできません。

お子さんのこととご自身のことを優先に、いい結論を出せることを祈っています。

家庭裁判所
弁護士
別居
調停

評価・お礼

悩むママさん さん

2014/10/03 20:39

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
1点だけ、別居するための費用とわかっているのにお金を渡さなければならないのか、教えていただきたかったです。

鬼沢 健士

2014/10/03 21:04

別居のための費用を出す必要はありません。

食事を少し作らなかったくらいで離婚理由にはなりません。

出て行ってしまった後も、夫婦には違いありませんから、婚姻費用として請求することが可能です。これも調停を使うことが多いです。

お子さんの貯金は、分与の対象にはなりません。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

突然、離婚話を持ち出されました。

恋愛・男女関係 夫婦問題 2014/10/03 00:25

結婚7年目、主人45歳、私44歳、子供2歳です。
数日前、些細な喧嘩から離婚話になりました。
主人の話では、前々から考えていたと…。
私のことが何もかもイヤになったという感じで、女性とし… [続きを読む]

悩むママさんさん (東京都/44歳/女性)

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