対象:借金・債務整理
小林 一行
司法書士
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廃業は問題があります。
はじめまして、司法書士の小林一行と申します。
さっそくご質問の件ですが、小規模個人再生を申し立てるための要件として「反復継続した収入」のある事が必要です(民事再生法221条1項)
個人再生は自己破産と異なり、負債の総額が減額こそされるものの、認可後も返済を継続していくため、返済能力のある事が必要となるからです。
この「反復継続した収入がある」という事は自営業者の方の場合、毎年の確定申告書や納税証明書で証明することになります。
しかし、毎日の入出金を奥様の名義にされ、かつ廃業もされるのでは、この「反復継続した収入」を証明するのが難しくなります。
もちろん、「反復継続した収入」には自営業での売り上げに限らず、どこかへお勤めの場合の給与所得も含まれます。
そのため、廃業されたとしても、どこかにお勤めになり給与所得を得られるのでしたら、「反復継続した収入」の要件は満たします。
そうではなく、単に廃業だけして、今後どこかへお勤めになるといった事情もないのでしたら、小規模個人再生を申請するうえで問題があります。廃業により「反復継続した収入」の要件を満たさなくなってしまうからです。
税理士さんが、奥様への経営主体の変更を指示している理由がわからないので、正確な回答は難しいですが、少なくとも小規模個人再生との関係では、ご主人が経営主体であり、その収入を確定申告で証明できるという状態で申請をされた方がよいかと思われます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人事業をしていますが、小規模個人再生の申請をします。現在、私名義の事業用預金口座から妻名義の口座に残高を移し、日々の売上入金、仕入の支払はそちらから行っています。妻は実際に私の仕事に専… [続きを読む]
スマブラさん (大阪府/44歳/男性)
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