対象:遺産相続
いくつかの方法が考えられます
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埼玉の弁護士の神尾です。
まず、残念ながら、叔母さんは相続権があるということになります。
ただ、その相続分を減らす方法はいくつかありますので、順にご説明します。
1 お爺様に遺言を書いてもらう
まずオーソドックスなのが、お爺様に遺言を書いてもらい、お母様の取り分が最大に(叔母さんの取り分をゼロに)してもらうことです。
ただ、この場合は、お爺様のお気持ち次第ですし、叔母さんにも最低限の相続分(遺留分)が認められる点にはご注意いただく必要があります。
2 叔母さんを相続人から外してもらうよう、裁判所に申し立てる
叔母さんを相続人から外してもらうよう、裁判所に申し立てることも考えられます(廃除といいます)。
この場合なら、叔母さんに遺留分すら残りません。
ただ、この手続は裁判所がなかなか認めてくれないことと、叔母さんにお子さんがいる場合にはやはり相続分(遺留分)が認められてしまうことには注意しなければなりません。
3 叔母さんを相続人から外してもらうよう、遺言に書いてもらう
2の亜流として、遺言に書いてもらうことが考えられます。
ただ、この場合にも、2と同じようなリスクがあります。
4 お爺様の死後に、お母様のがんばりを書面に残す
お母様のがんばりを、いわゆる寄与分と呼びます。これを、お爺様がお亡くなりになった後で話し合うことが考えられます。
話し合いがまとまらない場合には、裁判所に申し立てることになります。
いずれにせよ、かなりの法的知識が必要であることや、紛争や調停が前提になることから、行政書士等ではなく弁護士に相談されるのがよろしいかと存じます。
評価・お礼
okazaki さん
2014/09/27 21:18
とても助かりました。
参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
祖父が叔母に多額のお金を貸していましたが、数年前に叔母が自己破産してしまいました。
自己破産後に毎月少しづつ叔母は祖父にお金を送っていたのですがそれもなくなってしまいました。
… [続きを読む]
okazakiさん (埼玉県/28歳/男性)
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