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閲覧数順 2024年04月22日更新

和田 安弘

和田 安弘
税理士

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相続税額の試算について

2014/09/13 01:41
(
5.0
)

 財産評価の計算に違いがなければその計算で問題はないと思います。相続税の算出する際に一人で相続されても三人で相続されても算出税額は変わりません。相続税の算出後、相続される財産に応じてそれぞれ相続税額の負担額が計算されます。
 少し気になることがありますので、お聞きいたします。一次相続はその計算で問題はないのですが、二次相続について検討されましたか?二次相続を考えて、お孫さんがおりましたら、養子にする等、一代飛ばしで相続を考えてはどうでしょうか、養子となるお孫さんに持家がなければ、「家なき子」で自宅マンションに同居されていなくても居住用財産の小規模宅地の評価減80%が利用できます。検討することをお勧めいたします。

居住用
小規模宅地
養子
同居
相続

評価・お礼

セイツウ さん

2014/09/13 15:43

お忙しい所、貴重なご回答を賜り誠にありがとうございました。
ご指摘頂いた孫を養子にする件ですが、残念ながら被相続人には孫がいません。
従いまして所有現金を自分のために使って、半分ぐらいになるよう勧めてみます。
但し大正生まれの人で、節約が身に付き無駄使いすることは最も嫌うため、望み薄かも
しれません。
とりあえずある程度の目途がつきましたので、アドバイス頂いた内容で再度皆と相談してみます。
本当にありがとうございました。今後もよろしくお願い申し上げます。

和田 安弘

和田 安弘

2014/09/13 16:17

説明が不足でした。養子はどなたでもすることが出来ます。被相続人の方の孫ではなく相続人の方の
孫でも養子は可能です。身寄りのない被相続人の方の監護のために、親族の方を養子にすることは特に問題はないように思います。

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この回答の相談

財産相続の件

マネー 税金 2014/09/12 22:00

両親、祖父母がいない4人兄弟間での相続に関することですが、現在被相続人が高齢のため万が一を考えてその対応を検討しておくことが必要と思い、相談させて頂きたます。
被相続人は国際結婚をして米国の国籍を取得、主… [続きを読む]

セイツウさん (東京都/68歳/男性)

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