対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
投資不動産
- (
- 5.0
- )
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、すでに手付金を払って契約書を取り交わしている状態かと思われます。
そうなると、不動産の売買契約では、手付金を放棄して契約を解除するという方法になります。
ただ、契約内容によっては、手付金放棄による契約解除ができる期日がありますので、契約書の確認が必要になります。
そのため、早めの対応が必要です。
また、契約解除の通知は、内容証明などの書面で行うことをお勧めいたします。
口頭ベースでの話となれば、投資用マンションの営業はセールスのプロですから、執拗な話法で負けてしまうとなかなか進展はしない懸念はありますね。
投資用マンションの購入をする際には、収支計画書などを吟味して、利回りなど十分に吟味する必要があります。
新築や中古の物件で不動産業者が自ら売主となるようなものには、業者の利益が売買価格に含まれますので、実質利回りは3%程度のものが多く見かけられます。
そうなると、その目的いかんによっては、「この投資はどうか?」という疑問符がつきます。
不動産投資を始めるにあたっては、当初は中立的な専門家の力を借りながら始めることでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、契約解除に関する個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx
■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
■不動産投資に関するお悩み相談
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-3716/
■【コラム】不動産投資は儲からない??
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/c/g-16778/
評価・お礼
なーざわ さん
2014/09/12 10:31
回答ありがとうございます。
少し補足なのですが、先日は申し込みという形で書類にサインし、後日契約書にサインをすることになっています。
今の段階ではまだ申し込みだけで契約はしていないとおもっていたのですが、やはり契約していることになるんでしょうか?
寺岡 孝
2014/09/12 11:26
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
さて、再度のお問い合わせの件ですが、現段階では申込みだけで契約はしていないというのであれば、申込みを撤回すれば申込みはキャンセル、支払い済みの金銭は返還してもらうことになります。
また、契約締結前の金銭の受領は手付金という名目の受領はできず、あくまでも預かり金などで対応することになります。
手付金として受領しているとなれば、宅建業法に違反する可能性もありますので注意する必要があるでしょう。
ただ、ご自身の内容からですと、不審な点もありますので、詳しくはお手元にある申込み書や金銭の領収証など、関係書面を確認してみないと何とも言えない点もありますね。
尚、詳しいご相談をご希望の場合には、お気軽にお問合せください。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:2pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A