投資不動産 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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投資不動産

2014/09/12 03:11
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5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、すでに手付金を払って契約書を取り交わしている状態かと思われます。
そうなると、不動産の売買契約では、手付金を放棄して契約を解除するという方法になります。

ただ、契約内容によっては、手付金放棄による契約解除ができる期日がありますので、契約書の確認が必要になります。
そのため、早めの対応が必要です。

また、契約解除の通知は、内容証明などの書面で行うことをお勧めいたします。
口頭ベースでの話となれば、投資用マンションの営業はセールスのプロですから、執拗な話法で負けてしまうとなかなか進展はしない懸念はありますね。

投資用マンションの購入をする際には、収支計画書などを吟味して、利回りなど十分に吟味する必要があります。
新築や中古の物件で不動産業者が自ら売主となるようなものには、業者の利益が売買価格に含まれますので、実質利回りは3%程度のものが多く見かけられます。
そうなると、その目的いかんによっては、「この投資はどうか?」という疑問符がつきます。

不動産投資を始めるにあたっては、当初は中立的な専門家の力を借りながら始めることでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、契約解除に関する個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx

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契約解除
投資
不動産投資
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評価・お礼

なーざわ さん

2014/09/12 10:31

回答ありがとうございます。

少し補足なのですが、先日は申し込みという形で書類にサインし、後日契約書にサインをすることになっています。

今の段階ではまだ申し込みだけで契約はしていないとおもっていたのですが、やはり契約していることになるんでしょうか?

寺岡 孝

2014/09/12 11:26

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

さて、再度のお問い合わせの件ですが、現段階では申込みだけで契約はしていないというのであれば、申込みを撤回すれば申込みはキャンセル、支払い済みの金銭は返還してもらうことになります。

また、契約締結前の金銭の受領は手付金という名目の受領はできず、あくまでも預かり金などで対応することになります。
手付金として受領しているとなれば、宅建業法に違反する可能性もありますので注意する必要があるでしょう。

ただ、ご自身の内容からですと、不審な点もありますので、詳しくはお手元にある申込み書や金銭の領収証など、関係書面を確認してみないと何とも言えない点もありますね。

尚、詳しいご相談をご希望の場合には、お気軽にお問合せください。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
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寺岡 孝
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この回答の相談

投資不動産

住宅・不動産 不動産売買 2014/09/12 00:09

投資不動産の購入を検討し何度か話を聞いた末、マンション購入の申し込み書を記入し手付金という名目で10万円を支払いました。

家に帰ってから聞いていた内容と違うことがあり、大きい買い物だけに不信感を抱くようにな… [続きを読む]

なーざわさん (東京都/44歳/女性)

このQ&Aの回答

投資不動産について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2014/09/12 10:15

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