対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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求償権は制限されるものの
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労働者が勤務中に起こした事故は、信義則によって求償権が制限されるというのが判例通説です。
しかし、具体的な事案によって負担割合が異なり、特に過失の程度により異なります。
したがって、具体的に幾らと負担割合を申上げるのが難しいですが、半分というと、まあいい方ではないかと思われます。
したがって、裁判をした結果、負担割合が増える可能性は否定できないと思われます。
評価・お礼
matata777 さん
ありがとうございました。
使用者責任があるとはいえ難しいところなんですね。どう対処するかもう少し考えてみるようです。
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