対象:住宅・不動産トラブル
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上村 美智夫
建築家
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説明と異なる契約内容の場合の契約解除について
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はじめまして、PAO建築設計の上村です。
説明を受けた時の内容と異なっているのであれば、そのことをもって契約の解除と手付金の返還は可能だと思われます。
まずは、説明時の内容と契約書類に記載されている内容が異なっている件を先方に伝え、説明を求めてはどうでしょうか。
その説明に納得がいかないようであれば、契約の解除と手付金の返還を求めたることになります。
質問者様の思いを丁寧に先方の方に伝えてみては如何でしょうか。
2SLDKのSの意味は、一般的には、基準法上の採光が取れない等、居室扱いにできない部屋を意味することが多いです。平面図等には、納戸とか収納、サービスルーム等と記載されます。居室よりは居住環境としての性能は劣りますので、3LDKと2SLDKの意味は、明らかに異なります。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
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上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
評価・お礼
simasima さん
2014/08/31 19:33
上村様ご回答ありがとうございます。
家族と話あって落ち着いてから説明を求めようと思います。
ありがとうございました。
上村 美智夫
2014/08/31 20:33
返信ありがとうございます。
先方に非があれば、何らかの価格的な譲歩等もあるかもしれません。
そのような際にも、契約書等にクーリングオフ等の契約解除の有効期限等の記載がないか念の為、確認した方が良いと思います。
また、書類上の間違い等は気が付いた時点ですぐに先方に伝え、その対処方法、期限を確認しておいた方が良いでしょう。
可能であれば、あまり時間を空けない方が良いと思われます。
少しでもお役に立てば幸いです。
上村 美智夫 / Michio Kamimura
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
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新築一戸建てを仲介業者を通して買ったのですが、買う前に説明された内容とと契約書の内容が違っていました。
仲介業者販売員からは3LDKの説明があり、いただいたチラシにも3LDKと記載がありました。
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simasimaさん (神奈川県/28歳/女性)
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