対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当と退職
2014/08/31 14:30
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、退職時点で受給要件を満たしていれば退職後も
引き続き受給できます。
ただし
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間が
あることが条件です。
1年以上勤務されているのであれば、問題はありません。
受給要件を満たしているには、
資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件
(待機期間:継続3日間の休業)を満たしていることが必要です。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために
資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません。
詳しくは 加入の健康保険組合等にご確認ください。
復職してから退職する場合、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさ
なくなる点はご留意ください。
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