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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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傷病手当と退職

2014/08/31 14:30

凄腕社労士 本田和盛です。

傷病手当金は、退職時点で受給要件を満たしていれば退職後も
引き続き受給できます。

ただし
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間が
あることが条件です。

1年以上勤務されているのであれば、問題はありません。

受給要件を満たしているには、
資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件
(待機期間:継続3日間の休業)を満たしていることが必要です。

なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために
資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません。

詳しくは 加入の健康保険組合等にご確認ください。

復職してから退職する場合、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさ
なくなる点はご留意ください。

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この回答の相談

傷病手当と退職

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/08/16 16:22

1年近く鬱状態で働き、先月から休職いたしました。今月末までの予定です。
復職するつもりでしたが、退職することに決めました。

気になることは、引継ぎです。私にしかわからない内容が半分程度引継ぎしておりま… [続きを読む]

1ma1sa1maさん (東京都/38歳/女性)

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