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対象:住宅資金・住宅ローン

質問者

ocean sunfishさん

早速の回答、ありがとうございます。

2006/07/28 13:23 固定リンク

遺産の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数ですよね?父親が亡くなった場合、母と弟と私で1億8000万円ということでよろしいですか?
ですと、相続する財産と生前贈与を受けた財産の合計金額は、基礎控除の範囲内でおさまる予定ですので、相続税清算課税を利用したほうが有利ということですね?
ただこれは父親の財産のみを考えたらの場合です。
母親の財産は祖父の遺産によっては、これを超える可能性もありますが、その際問題は発生しますか?父親よりも母親が先に亡くなった場合は、やはり問題となるような。
あとやはり心配なのは、適用を受けた私自身が親よりも先に亡くなってしまった場合の、二重課税についてです。
いろいろな資料を探しましたが、いまいち良くわかりません。
それと借用書作成は、パソコンをつかって個人で作っても良いのでしょうか?きちんと、行政書士の先生にお願いしたほうが、税務署的には良いのでしょうか?
大変恐縮ですが、再度ご回答頂けませんでしょうか。

ocean sunfishさん ( 大阪府 / 31 歳 / 女性 )

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この回答の相談

親からの援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2006/07/28 00:34

3000万円程度のマンションの、購入を考えています。
資金はすべて親からの援助の予定です。
1000万円は生前分与ということで贈与。
2000万円は月々いくらかずつ返済して行こうと考えています。
ただし、返済途中で親… [続きを読む]

ocean sunfishさん (大阪府/31歳/女性)

このQ&Aの回答

生前贈与の有利不利 運営 事務局(オペレーター) 2006/07/28 12:56
ご参考になれば 運営 事務局(オペレーター) 2006/07/28 14:23

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