対象:住宅資金・住宅ローン
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ocean sunfishさん
早速の回答、ありがとうございます。
2006/07/28 13:23 固定リンク
遺産の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数ですよね?父親が亡くなった場合、母と弟と私で1億8000万円ということでよろしいですか?
ですと、相続する財産と生前贈与を受けた財産の合計金額は、基礎控除の範囲内でおさまる予定ですので、相続税清算課税を利用したほうが有利ということですね?
ただこれは父親の財産のみを考えたらの場合です。
母親の財産は祖父の遺産によっては、これを超える可能性もありますが、その際問題は発生しますか?父親よりも母親が先に亡くなった場合は、やはり問題となるような。
あとやはり心配なのは、適用を受けた私自身が親よりも先に亡くなってしまった場合の、二重課税についてです。
いろいろな資料を探しましたが、いまいち良くわかりません。
それと借用書作成は、パソコンをつかって個人で作っても良いのでしょうか?きちんと、行政書士の先生にお願いしたほうが、税務署的には良いのでしょうか?
大変恐縮ですが、再度ご回答頂けませんでしょうか。
ocean sunfishさん ( 大阪府 / 31 歳 / 女性 )
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