対象:遺産相続
養子=実子とお考えください
埼玉の弁護士の神尾です。
養子となった場合、実子と同じように扱います(税務上はやや異なる扱いを受けることがありますが、ご質問とは無関係なので割愛します)。
そこで、実子(長女と次女)及び養子で、都合お子さんが3人いるという計算になります。
したがいまして、法定相続分としては、この3人で3等分となります(なお、ご遺言があればそちらに原則従いますし、寄与分等の関係で若干の修正が入る場合はありますので、正確に3等分となるかはケースバイケースとなります)。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
父親がすでに亡くなっています。
子供として、長女と次女。
それに、長女が離婚した際の実子を両親の養女としております。
母親が亡くなった場合、3人の相続持ち分について教えていただきたい
のですが。よろしくお願いいたします。
takamaruさん (埼玉県/65歳/男性)
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