対象:住宅・不動産トラブル
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新谷 義雄
行政書士
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位置指定道路の許可、寄付、使用
京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
広く一般の使用に供される位置指定道路に隣接する土地で事業をする事自体は問題ないのですが、隣近所の方のように解釈の相違などで使用上のトラブルに発展しないようにしておかないといけませんね。
当該位置指定道路の所有者への書面送達に付随する住所調査は弁護士や、我々行政書士などの「サムライ業」でしたら職権で調査出来ますので、その後の市町村との申請なども含めて専門家を交えてみてはどうでしょうか?
しっかりした手続きを踏む事で隣近所のトラブルも未然に防ぐ事が出来ます。
他の回答者様の意見も参考にして下さい。
ご不明な場合にはいつでもご連絡下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://www.legal-kyoto.com
075-464-4672
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JR沿線の駅から徒歩3分ほどのところに3年前から住んでいます。
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こまりねこさん (兵庫県/34歳/女性)
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