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交通事故の慰謝料について
桃タロー 様
この度は、大変な事故に遭いましたね、心よりお見舞い申し上げます。
それでは、私が考える回答を致します。
<慰謝料について>
交通事故の慰謝料は、通院期間、通院回数で慰謝料は変わります。
通院期間が長く、通院回数が多い方が、基本、慰謝料が上がります。
また、後遺障害の認定を受ければ、慰謝料は大きく変わります。
人身事故の通院慰謝料は、通院期間と通院回数で算出します。
慰謝料の算出方法には、
1.自賠責保険基準(ひき逃げ、相手が任意保険に加入していない等で用いる基準)
3.裁判基準(過去の判例を元に、裁判をしたら得られるであろう基準)
があります。
基本的に、 1<2<3 の順で、基準の金額も上がっていくことが多いです。
こちらが、作成していく書類は 3.裁判基準 を元に計算をしていくことになりますので、ほとんどの方が、最終の金額にご納得し、示談されます。
<物損について>
A.基本的に修理以外の買い替え要求は難しいです。
精々、事故車扱いになった評価損が請求できる程度です。
評価損は、判例では修理代の30%程度認定されるケースが多いです。
しかし、実務上、保険会社あまり評価損は認めないので、通院慰謝料を求めることに、力を入れる方が良いかと思います。
最後に、当事務所の報酬は、基本的にどの時期に依頼しても、金額は同じですし、ご自身の保険で弁護士特約にご加入してましたら、基本的に、ご本人様の金銭的な負担はありません。
早い時期での相談が良いかと思います。
以上で、ご質問の回答になっておりますでしょうか。
ご確認ください。
回答専門家
- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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