対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
退職時の扶養について
- (
- 5.0
- )
りんご105様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご質問の件ですが、税扶養と健康保険扶養に分けてお答えします。
1.税扶養(控除配偶対象者)
今年の1月から12月までの収入が103万以下ならご主人の税扶養(控除対象配偶者)
に入れます。
りんご105様の場合には140万の収入とのことですので、上記の要件を
満たしていないとなります。
来年から税扶養に入れます。
ただし、配偶者特別控除が別にあり、こちらは言われているように141万以下なら
若干の配偶者特別控除が受けられます。
したがってご主人の今年の年末調整の時に申告してください。
2.保険扶養
要件は、年収130万未満であれば健康保険の扶養に入れます。
りんご105様の場合に1月~3月までで140万とのことなので、入れないような
感じがしますが、一般的に保険扶養の年収要件は申請時点以降の年収を判断
する組合等が多いようです。
したがって、現在は無職で収入がないとの判断から健康保険の扶養に入れたことになります。
なお、この健康保険の扶養に入れば国民年金の第3号被保険者の扱いになりますので、
国民年金保険料はご主人の健康保険料の中に含まれているというみなしになります。
したがって、りんご105様の実質の国民年金保険料の負担はありません。
念のためご主人の共済組合で第3号被保険者の手続きが済んでいるのかご確認ください。
以上です。
不明点があればお問い合わせください。
評価・お礼
りんご105 さん
2014/07/22 13:45
山宮さま
迅速なご回答ありがとうございます。
私は税扶養と健康保険扶養を混同していました。
今年は税扶養は要件を満たしていないため、来年から入ることになることは理解できました。
年末調整の際に申告すれば配偶者特別控除をうけることも。
保険扶養の書類は入籍してからの年収を記載するよう言われたので、山宮さまのおっしゃる通り
なのだと思います。(用紙は二枚あり、もう一枚は今年1月からの収入を記載するよう指示がありました。そちらが税扶養だったのだと思います。)
念のため、会社に問い合わせてみます。
とても丁寧に分かりやすく教えて頂き本当にありがとうございました!!
暑い日が続きます。どうぞご自愛下さい。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は今年の3月31日に会社を退職し6月に結婚しました。
現在無職のため、結婚を機に夫の扶養に入りたいと思い(共済組合です)
夫の会社に扶養親族の異同申し立て書… [続きを読む]
りんご105さん (福島県/23歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A