2年以内の給付金請求につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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2年以内の給付金請求につきまして

2014/07/15 16:56

hana1976 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com

ご自身では自覚がないのに、カルテには違う疾患名が書かれていることで、
ビックリされたことでしょう。
そして、知らないところで告知義務違反の疑いが発覚ということで、
混乱されておられると思います。
お気持ち察します。

この場合、保険の支払いは可能でしょうか?
⇒大変申し訳ありませんが、この点につきましては、ご加入保険会社の
保険金部がどう判断するかですので、外部の私たちが判断できかねます。

問題は、もし自覚があり告知していたとして、その保険会社が保険引受
していたかどうかです。
この点につきましては、保険会社により査定が違いますので、一概には
言えません。
ただ、多くの保険会社の乳腺症に対する査定基準としては、
「未治療・経過観察中・治療中」の場合は、引受延期のケースが多い
のは確かです。
ですが、逆に経過観察中でも引受可としている会社も存在します。

また、加入後すぐの乳がんなので調査が入りますか?
⇒契約から2年以内の給付金請求については、保険会社が保険契約を
解除できる権利がありますので、かなり高い確率で調査が入ると思われます。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/

乳がん
告知義務違反
解除
調査
治療

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この回答の相談

ガン保険について

マネー 生命保険・医療保険 2014/07/15 14:24

2013年4月にとある国内のガン保険に加入しました。
2014年3月に乳がんになりました。
保険を申請しようと診断書を病院に記入してもらったところ、「平成21年二月より当院にて乳腺症と診断、経過観察中」と記載があ… [続きを読む]

hana1976さん (東京都/37歳/女性)

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