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小松 和弘
経営コンサルタント

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開業費として計上可能ですが、注意点があります

2014/08/08 21:07
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5.0
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ごーしゅ様、こんにちは。

開業に際して、下記の経費が開業費として計上可能かがご質問内容ですね。
(1)これまでに費やした弁理士費用、(2)特許取得のため費用、(3)試作作成に必要であった経費

結論を言えば、(1)(2)(3)ともに開業費として計上することが可能です。
ただし、末尾に記載した参考サイトに有るように開業費に計上できる期間は事業開始前6ヶ月~12ヶ月くらいまでが一般的なようです。

ごーしゅ様の場合には、海外特許取得の費用は今年に発生していますが、試作品の作成からは2年ほど経過していますので、計上できるかを税務署または税理士に確認したほうがよいと思います。


なお、10万円以上の資産を開業費に含むことが出来ない理由は、10万円以上の資産(例えばパソコン等)は繰延資産ではなく固定資産として計上し、資産の種類ごとに減価償却を行う必要があるためです。
ごーしゅ様のケースですと、上記(1)(2)は問題なく計上できると思いますが、(3)が10万円以上の設備の購入を含む場合には、開業費として計上することができない可能性があります。


ちなみに開業費という勘定科目は費用ではなく、繰延資産の科目になります。
開業費の償却の方法としては5年間(60ヶ月)で均等に償却していくか、任意のペースで償却していくか(任意償却)を選択することができます。
任意償却とすることで、例えば、開業1年目に利益が少なく開業3年目に高収益となった場合には、開業3年目に開業費を償却する事で節税効果を期待できます。参考サイトとして、国税庁のHPをご案内します。


最後になりますが、ごーしゅ様の事業成功を心よりお祈り申し上げます。


※参考サイト
濱田会計事務所
http://www.mikagecpa.com/archives/775/
国税庁:償却期間経過後における開業費の任意償却
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm

開業費
繰延資産
国税庁
税理士
開業

評価・お礼

ごーしゅ さん

2014/08/08 23:38

小松様
回答ありがとうございます。

期間に注意が必要とのことですね。明確なご回答で、一番知りたいことが理解できました。

参考にさせていただきます。

ありがとうございます。

小松 和弘

2014/08/13 22:11

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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この回答の相談

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