対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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130万円の被扶養者の制度はもともと不公平なものです
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カトリせんこさん。FPの杉浦恵祐です。
「所得は130万以上あっても、経費が掛かり差し引くと70万~80万くらいになってしまいます。手元の現金を考えると損をしている気すらするのですが、あくまでも所得で130万を超えると扶養から外されてしまうのでしょうか??」
所得とは利益のことです。所得と収入を間違えていませんか。
事業収入のある場合の130万円の考え方は、税務の所得とは全く異なりますし、単なる収入でもありません。保険者(協会けんぽとか各健康保険組合)によって取り扱いが異なりますので、配偶者の加入されている保険者に確認しないとわからないのです。(事業収入から何を経費として控除が認められるのか等)
被扶養者の認定の具体的な取り扱いは、各保険者が定めるとされています。よって、同じ収入状況であっても保険者が違えば取り扱いも異なります。不公平だと思われても仕方がないのです。
「詳しく相談したい場合、青色申告会とかに聞いてみたら良いのでしょうか?」
ご主人の会社や健康保険組合に確認するしかありません。
評価・お礼
カトリせんこ さん
2014/07/04 11:23
ご回答ありがとうございました。
やはり各健康保険組合によってまちまちなんですね・・。
たしかに、青色申告者になった時点で扶養になれない組合もあるようなので、今まで扶養になれていただけでもありがたいと思わないといけないですかね。
でも来年は130万を超えないかもしれなくて・・。毎年超えれば諦めもつくんですが(汗)
手続きが面倒だけどその年の収入によって扶養になったり外れたりしなければならないですね・・・。
その辺も踏まえて主人の会社に聞いてみる事にします。丁寧なご回答ありがとうございました。
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