対象:住宅設計・構造
上村 美智夫
建築家
-
非常用進入口・代替進入口とバルコニーの目隠し用の格子について
はじめまして、PAO建築設計の上村です。
お尋ねのケースは道路に面する3階部分の外壁に非常用進入口(代替進入口)を設ける必要があり、その前面に跳ね出しバルコニーが取り付いているということだと思います。そして、そのバルコニーの手摺部分を目隠しの目的も兼ねて、横格子(横ルーバー)の視線を遮るある程度背の高いものにしたい。なおかつ、その横格子は道路斜線が緩和される、開放性の高いものであること。
そこで、文面にある【非常用進入口の設置緩和における開口部の構造】に出てくる格子、手摺とは、非常用進入口(代替進入口)に取り付いている格子、手摺を指しているのであり、今回お尋ねのバルコニーに取り付ける目隠し目的の横格子の事ではないと思われます。
この目隠し目的の横格子がない状態が、非常用進入口(代替進入口)としての本来の姿です。従って後は交渉術のような話になりますが、行政の消防担当者に、この横格子があっても、消防活動の妨げになるような事はないと認めてもらう必要が出てくるでしょう。
代替進入口の大きさは、幅≧75cm、高さ≧1.2m又は、直径1m以上の円が内接できるもの。格子や網入りガラスのはめころし戸など進入を妨げないことと決められています。したがって目隠し目的のこの横格子がこの基準以上の性能があり、容易に消防隊員が代替進入口まで辿りつける事を分かってもう必要があるでしょう。
また道路斜線等の緩和規定にも抵触しないことも建築基準法関係の担当者に確認しておく必要が出てくるでしょう。
既製品としての商品は、現在のところ見付かってはいませんが、無い場合は制作することになります。
画像検索などでは、それらしきものもあるようですので、全く可能性が無いわけでもないようです。
強い思いで粘り強く交渉にあったてみては如何でしょうか。
解決策とは程遠くなってしましました。
少しでも参考になれば幸いです
PAO建築設計
http://www2.gol.com/users/paoarchi/ E-mail paoarchi@gol.com
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
大阪府内の準防火地域にて建築予定の者です。
木造住宅3階建ての非常用開口部と斜線制限と格子について質問させてください。
西側幅員4mの道路に面しており、両隣り… [続きを読む]
museenetさん (大阪府/28歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A