原則影響はありません - 神尾 尊礼 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

原則影響はありません

2014/07/01 16:20
(
5.0
)

弁護士の神尾です。

破産は、原則としてその人の財産にのみ影響します。お子様の財産には影響しません。
影響があるとしたら、大きく分けて以下の2つに限られます。

1 お子様ご自身の借金がある場合
これは、お父様の借金に対して、あなたが(連帯)保証をしている場合です。これは、いうなればあなたが個人で借りたと同じような状況になりますので、あなたの財産に影響があります。

2 お父様の財産と混同している場合
これは、典型例としては同居している場合です。お父様の債権者が差押えをする場合、どれがお父様の財産であなたの財産か区別ができませんから、差押えが有効になる場合があります。
今回は、別居されているので、特に問題はないでしょう。
(あるとしたら、例えば高価な美術品をお父様に預けているような場合に限られると考えられます)

以上のとおりですので、いただいた情報を基にすれば、ご安心していただいてよいケースだろうと考えます。もしご不安でしたら、お近くの法律事務所にご相談されたらよいでしょう。より詳しい状況が分かれば、より正確なアドバイスができると思われます。

差押え
別居
保証
破産
借金

評価・お礼

ロックハート さん

2014/07/02 21:43

早速の回答ありがとうございます、父親と共にしている財産は特にないので大丈夫そうで安心致しました。ありがとうございます。

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
048-780-2545
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

円満解決が第一。親身になって対応します。

家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。

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この回答の相談

親が自己破産

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2014/06/29 18:35

母が生前に残した借金により父親が自己破産する運びになりそうです。
父親とは別居しており、今後一緒に住む予定もありません。

その際、父親が自己破産したとして自分への影響は出るのでしょうか?
生計を共にし… [続きを読む]

ロックハートさん (宮城県/36歳/男性)

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