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対象:損害保険・その他の保険

説明責任

2014/06/29 23:31

カントク様

こんばんは。相続総合研究所の大泉稔です。

この度は、お見舞い申し上げます。

カントク様は、保険会社に丸投げせず、保険会社とキチンとお打合せをなさっていらっしゃるようですね。

つまり、保険会社には「差額ベット費用特約」を説明できる、もとい「説明すべき」機会があった、ということですね。

説明するべき機会があったにも関わらず、説明していなかった。
「説明責任を果たしていない」と言えるのではないでしょうか?

差額ベット費用特約の支払を求めるよりも、
「説明責任を果たしていない、そのために正当に権利行使することができなかった」ことに対する補償を求めてみては、いかがでしょうか?

保険会社
大泉稔
相続総合研究所
保険

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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この回答の相談

差額ベット費用特約について

マネー 損害保険・その他の保険 2014/06/27 02:59

先日、自転車で転倒して、足を骨折しました。
近所の整形外科に通院しましたが、病状が思わしくなく、医師の勧めで系列病院へ転院して入院手術することになりました。
 しかし、幸い損害保険の人身傷… [続きを読む]

カントクさん (千葉県/40歳/男性)

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