対象:損害保険・その他の保険
説明責任
カントク様
こんばんは。相続総合研究所の大泉稔です。
この度は、お見舞い申し上げます。
カントク様は、保険会社に丸投げせず、保険会社とキチンとお打合せをなさっていらっしゃるようですね。
つまり、保険会社には「差額ベット費用特約」を説明できる、もとい「説明すべき」機会があった、ということですね。
説明するべき機会があったにも関わらず、説明していなかった。
「説明責任を果たしていない」と言えるのではないでしょうか?
差額ベット費用特約の支払を求めるよりも、
「説明責任を果たしていない、そのために正当に権利行使することができなかった」ことに対する補償を求めてみては、いかがでしょうか?
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
先日、自転車で転倒して、足を骨折しました。
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カントクさん (千葉県/40歳/男性)
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