和田 安弘
税理士
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契約書にかわるもの
2014/06/21 04:23
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税理士の和田と申します。
自宅の売却損が計算できるのであれば、同じ譲渡所得内ですので、売却益と通算は出来ます。アパートの土地取得の際の契約書が無いということでしたが、それに代わるものとして取得時の取得価額がわかるものがあれば、認められる場合もあります。
補足
今年、自宅を売却して売却損が出るのであれば、通算が可能です。
評価・お礼
hinanina さん
2014/06/21 14:47
ご親切にありがとうございました。
現在の自宅は15年前に住み替えたので(バブルの終わり頃)高額に付き売却損が
かなり出る予定です。
ただ今年中に売れるか心配です。
もし今年中に売却できない場合は相殺できないのですよね?!
和田 安弘
2014/06/21 22:13今年中でないと、今年の売却益と損益通算はできません。引き渡しは遅れても、契約書を交わし、手付け金の受取りが可能であれば、今年の譲渡ということは可能です。
(現在のポイント:-pt)
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