法的効果あります。
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行政書、士社会保険労務士の平松です。
法的効果はあります。
契約書は、もしもですが裁判になったときにも、有効です。
契約書がなくても口頭の契約でも裁判では有効です。
契約書があれば、さらに実印も押されているとのことですので、確実に有効になります。
大切なことは、ご主人が二度とギャンブルに手を出さないことですので、そのためにも契約書は効果的です。
公正証書を近くの公証人役場に行き作成するともっと緊張があってよいですが、お金がかかるので、少し躊躇しますね。
いずれにしても、ご主人の気持ちが大切です。
よく話し合いをすること、あきらめないで粘り強くコミュニケーションを持つことです。
頑張ってください。m(__)m
評価・お礼
あき1977 さん
2014/06/16 06:35この度は丁寧な対応を頂き有り難うございます。しかもこんなに早く。苦しいほど悩んでいましたので、先生の対応はあたたかくて本当に有り難くて、感謝の気持ちでいっぱいです。やはり本人がどう頑張り、家族がどう支えていけるかなんだと再認識しました。優しい人なのですが、なぜか自分を守るためにいざというときに嘘をつくことがありましたので、今回のことも心から信じることができない自分もいます。そのため、今回は口約束ではなく本気であるということを理解してもらうために公正証書を考えました。ある程度誓約書は形になっているのかもしれませんが、公正証書の作成にも迷いもあります。また、ご助言ありましたらお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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