和田 安弘
税理士
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扶養控除について
配偶者控除は38万円です、給与収入108万円ー給与所得控除65万円ー基礎控除38万円=所得は0円になりますので、ご主人の配偶者控除に該当しますが、これが少しでも超えると配偶者控除は受けられません。健康保険の場合は配偶者の給与収入130万円までなら適用出来るようです。配偶者控除が受けられない場合の税金の増加は38万円の10%ぐらいだと思いますので、3万8千円ぐらいでしょうか。
補足
所得が生じて配偶者控除は適用できなくても、配偶者特別控除が控除できます。
配偶者の所得金額が
380,001円~400,000円 控除額380,000円
400,000円~450,000円 控除額360,000円
450,000円~500,000円 控除額310,000円
500,000円~550,000円 控除額260,000円
550,000円~600,000円 控除額210,000円
600,000円~650,000円 控除額160,000円
650,000円~700,000円 控除額110,000円
700,000円~750,000円 控除額 60,000円
750,000円~760,000円 控除額 30,000円
760,000円以上 控除額 0円
が、ご主人の所得から控除できます。
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この回答の相談
今年の1月から、パートで働いています。
103万円以内で働こうと思っていますが、もしかしたら超えてしまうかもしれません。
その場合、主人の収入からどのくらい税金が増えてしまうので… [続きを読む]
はるまさん (愛知県/45歳/女性)
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