対象:独立開業
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申請中の介護認定の結果を待ってから話を進めるのがよいでしょう
Dosusanさん、こんにちは。
まず、質問内容を整理させていただきます。
知り合いの方から家事手伝いの依頼をされているということですが、家事手伝いをする対象者は、依頼者の親族の方で、現在介護認定申請中ということですね。
このような前提で、まず、対象者が要介護者として認定されなかった場合について説明いたします。
家事手伝いをする家事代行業については、立上げに際して届け出をする必要はありません。また、個人事業でも問題ありません。
しかし、実際に家事手伝いを行うのがお母様ということですので、お母様に給与を支払うことになりますが、個人事業では、家族に支払う給与は費用として認められません。そのため、給与として支払った金額も課税対象になります。
家族を専従者とした場合は、専従者に支払った給与分またはその一部を控除する仕組みがあります。白色事業専従者控除と青色事業専従者給与です。
白色事業専従者控除の場合、届出の必要はありませんが、最大、50万円までしか控除されません。Dosusanさんの場合、お二人で事業を行うということですので、売上から経費を引いた所得の1/2の金額が50万円より少ない場合は、少ないほうの金額が控除額になります。また、専従者は年間6か月を超えて事業に従事していなければいけません。
青色事業専従者給与の場合は、「個人事業の開廃業等届出書」を提出し、それと同時または2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」および「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。この場合、支払った給与全額が控除対象となりますが、専従者は年間6か月(事業期間の1/2)を超えて事業に従事ていなければいけません。また、「青色事業専従者給与に関する届出書」には、月額の給与額等を記載する必要があります。
青色申告の届け出を提出すると、さらに控除が受けられます。控除額は、複式簿記を行えば65万円、単式簿記の場合は10万円です。
従って、、定期的に家事手伝いの依頼があり、毎月ある程度の売上がある場合は、青色事業専従者給与を適用することで節税効果が得られますが、不定期でわずかに依頼がある程度の場合は、手続きの必要のない白色申告にしたほうが、事務処理の負担が少なくて済みます。
雇用契約については、家族ということもあり、契約書を作成する義務はありませんが、何か問題があった時のために、作成しておくことも可能です。
依頼者との契約についても義務はありませんが、業務内容や時間、賃金などについて、また、何か問題が起こった場合の対応などについて、契約書を取り交わしておいたほうがよいでしょう。
労働賃金については、最低賃金を満たしていれば問題ありません。同業者と比べて極端に低い賃金で仕事を請け負ったからといって、特に問題は生じないですが、家事手伝いは重労働ですので、他社の賃金動向をみて労働に見合った賃金にすることをお勧めします。
次に、対象者が要介護者として認定された場合について説明します。
要介護者は、国から介護費用の9割を負担してもらえます。負担してもらえる金額は、介護の重度により段階的に上限額が決まっています。家事手伝いや身の回りの世話をするホームヘルパーの場合、補助対象となりますが、家事代行業の場合は、国からの補助の対象となりません。そのため、要介護者として認定された場合、依頼者としては、ホームヘルパーを派遣してもらったほうが負担が少なくて済みます。
ホームヘルパーは、誰でもなれるわけではなく、研修を受け、資格を取得する必要があります。また、ホームヘルパーを派遣できる事業者は株式会社にするなど、法人化する必要があり、また、介護福祉士等のの資格を持っているか、またはホームヘルパー2級で3年以上の実務経験がある管理者が必要になります。
以上のことから、今回の家事手伝いの依頼は、申請中の介護認定の結果を待ってから進めるのが良いと思われます。
Dosusanさんの今後のご発展を心よりお祈りしております。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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