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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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不服申立や障害年金請求に実績のある社労士さんが一番です

2014/06/13 18:32

きのぴおさんへ。FPの杉浦恵祐です。

役所への申請は書類がすべてですから、診断書が就労不可にならないかぎり傷病手当は難しいと感じます。
一方、うつ病が相当ひどい状況であれば、障害年金の可能性があるかもしれません。

どちらにしろ社会保険関係の対役所ですから、不服申立・審査請求や障害年金請求に実績のある社会保険労務士の先生に相談されるのが一番です。

不服申立
審査請求
社会保険労務士
障害年金
傷病手当

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この回答の相談

失業保険受給後の傷病手当金受給は可能でしょうか?

マネー 年金・社会保険 2014/06/07 07:13

退職前にうつ病により、ひと月半を有給取得でそのまま退職しました。

その後、職安に行き、働くのは難しいと失業手当をもらえないと聞き、
バイト程度ならと軽い気持ちで主治… [続きを読む]

きのぴおさん (滋賀県/43歳/男性)

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