働き損にはなりませんよ。 - 羽田野 博子 - 専門家プロファイル

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羽田野 博子 専門家

羽田野 博子
ファイナンシャルプランナー

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働き損にはなりませんよ。

2014/06/06 11:23
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)

CHIAさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

働き損にはなりませんから、ご安心ください。

130~150万円は働き損になるという数字だけが独り歩きしていますが
それは130万円未満で働いていた人が130万円を超えて働く場合です。

ご自身の社会保険料が天引きされ、ご主人の税金負担が増えるので
130万円を超えて働いても世帯の手取り収入は増えないから働き損と言われているのです。

CHIAさんの場合は専業主婦だったのですから、ご主人の配偶者控除38万円がなくなったとしても増える税金はその20%程度です。

手取り収入は今年だけでも100万円以上アップ、来年は200万円以上増えることになるのではありませんか?

今月の働き方で調整する必要はありませんが、今月は「慣らし勤務」と考えてはいかがでしょう?

では、がんばってくださいね。

社会保険
配偶者控除
収入

評価・お礼

CHIA さん

2014/06/06 12:54

早速のご回答をありがとうございました。

無収入と比較すればマイナスは無いというのは分かりますが、
やはり働き損ゾーンを避けたいという思いは、
130万に抑えていた方と同じ気持ちです。


一般的に160万超えないと損とするのが現実とするなら、
今月頑張っても150万が限界とすれば、
特に今月はゆるく働く程度でも結果同じという事になるのでしょうか。

主人の手取り減は、年間7万位の見込みでしょうか。

羽田野 博子

2014/06/06 14:13

再質問に関して

>主人の手取り減は、年間7万位の見込みでしょうか。
ご主人の税率が20%の場合はそうなります。

加えて来年の住民税が33万円の10%ほど増えます。

ご主人の配偶者控除に関してもう少し細かく言えば、
奥様の収入(交通費ぬき)が103万円を超えるとなくなりますが
141万円までは段階的に配偶者特別控除(38万円~3万円)というものがあります。

12月までの収入が141万円を超えるのでしたら、今月の働き方は影響しないということになります。

回答専門家

羽田野 博子
羽田野 博子
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この回答の相談

働き損になりそう・・何か対策はありますか?

マネー 年金・社会保険 2014/06/06 10:23

お世話になります。

1年以上専業主婦だったのですが、7月1日より契約社員としての内定を頂きました。しかし、年内の収入を試算してみると、働き損と言われる金額となり、悩んでおりま… [続きを読む]

CHIAさん (静岡県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

働き損かどうかの判断について。 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/06 11:20

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