対象:住宅・不動産トラブル
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お互いに納得する
こんにちは、
スタジオドゥカの畔柳です。東京の建築設計事務所です。
建築物の敷地境界線からの50cmのセットバックの問題は、民法上の定めということで、隣人同士が、それ以下でも良いと納得すれば、係争案件にならないと思います。
だから、東京のように、住宅の敷地が広くとれない場所では、例えば3件隣接するの建て売りを建設業者や不動産業者がいっぺんに建築して販売する場合等、建物の間が50cm程度しか空いていない様なことも多く見られます。
また、商業地のビルとビルの間も全部で50cm程度(職人が一人入ることができる程度)ということは、よく見受けられます。
建物の間が50cmということは、敷地境界線からの距離はそれ以下(たいていはその半分)で、民法の規定を満たしていません。
つまり、互いに民法上の規定から外れて、互いに納得していることで、このようなことが成り立っています。
今回のご相談の場合は、隣地は空き地でこれから売るということは、確かに、その建築業者さんのいう通り、買う人はそれを見て買う、ということで納得して買うことになるわけではあります。
しかし、この民法上の規定を根拠に、隣家が十分に境界線腹距離をとって建物を建て、その上で、ワイマロナさんにガレージを30cm下げて欲しいと申し入れる事ができないわけではないと思います。
隣人と仲良くすることで、この手のことは避けられる場合がほとんどなのですが、これから所有者が決まるという場合、どんな人が来るか解らないと言う、不安条件にもなりますよね。
隣地境界線からの距離は、例えば、屋根の雨水が隣地にはねて入らない距離とか、あるいは、外壁や屋根をメンテナンスする時に自分の敷地内でできるか(足場を組んだり、職人さんが仕事をするスペースを自分の敷地内だけで確保できるか)とか、そもそも、建物を建てる時に足場を組んだり、外壁を仕上げたりする為に必要なスペースを確保する、そんなことを考えると、自分の敷地の中に50cm程度は、妥当な数字なのだと思います。
でも、隣地の所有者とお互いに半分ずつ相手が使うことを許可すれば、その半分で済む、この50cmの規定は、そんな風に理解するといいのではないでしょうか?
回答専門家
- 畔柳 美知子
- ( 東京都 / 建築家 )
- スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
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我が家の事ですが隣地との境界線から20cmしか離れていないところにガレージを建てたのですが民法で50cm離れていないといけないと定められてる事をつい先日知りました。
隣地はまだ空き地でして… [続きを読む]
ワイマナロさん (群馬県/37歳/女性)
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