対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
天野 善啓
インテリアデザイナー
-
外壁後退について
よりよい住環境を考えて、敷地境界から外壁面までの距離が決められている場合があります。
これは各市区町村によって規定が異なります。そもそも、ガレージを計画するのに確認申請(役所への申請)が必要かどうかも、市区町村によって異なります。
もう建ててしまったのでどうしようもありませんが、一度市役所の建築係、または建築指導係に行って話しを伺った方が良いと思います。もし、建築基準法又は条例に抵触する場合、この程度の違反で強制的に撤去をするよう指導を受けることは無いと思いますが、今後増改築等をする場合には既存不適格という判定をされ、増築等が困難になる場合があります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
我が家の事ですが隣地との境界線から20cmしか離れていないところにガレージを建てたのですが民法で50cm離れていないといけないと定められてる事をつい先日知りました。
隣地はまだ空き地でして… [続きを読む]
ワイマナロさん (群馬県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A