ご主人の扶養に入ること可能です。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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ご主人の扶養に入ること可能です。

2014/06/01 10:57

社会保険の被扶養配偶者は、取得日以後1年間の収入が130万円未満の時、被扶養配偶者になることができます。
れいぽんさんの場合、収入はないようですので、問題ありません。
ご主人の社会保険の被扶養配偶者になることができます。

健康保険、国民年金の支払いはありません。
所得税は、会社の方で退職金も合わせ退職時に処理をしてくれると思います。
来年の確定申告は不要と思いますが、退職するときに会社に確認してください。

住民税は、今年の残りがありますので、それの支払いと、来年は普通徴収で、4回に分けて支払いの義務が出てきます。

来年の支払いは、来年の5月頃に役所から支払いの書類が送られてくると思います。
それを待ってください。
今年の残りの住民税については、退職の時に会社に確認してください。

今後大変なのは、いずれにしても住民税です。
頑張ってください。m(__)m

収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

退職後、夫の扶養に加入したいのですが…。

マネー 年金・社会保険 2014/05/31 21:25

はじめまして。
実はこの度妊娠致しまして、11月いっぱいで退職を考えているのですが。
恐らく1月から11月(推定)までの給与合計が130万円を遥かに越える事になります。

わたしの… [続きを読む]

れいぽんさん (千葉県/28歳/女性)

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