対象:夫婦問題
単身赴任の不倫
◆夫の携帯のSDに単身先の自宅での写真やホテルでの写真を発見。
※要保全
◆相手は単身前の同じ会社の派遣社員でした。探偵に本人とSDの写真が同一か確認済み。ただこれだけでは証拠としては使えるものなのでしょうか?
◆二人で一緒の所も必要ですか?
※証拠の現物を確認してみないと正しい判断ができません。
◆自宅に帰ってきた時も飲みに行くといっていましたが女とあってました。
※要記録。
◆私の日記には夫の飲み会日時は明記してあり、すべて合致しています。
※日記と整合性の取れる物証が伴っていると尚良いでしょう。
◆発覚までの夫婦仲は普通によく、私が月に一度単身赴任先に行っていたが、その翌週に不倫相手は行っているようです。
※翌週に不倫相手が言っていることをどのように特定できたのかも記録が必要です。
◆私は修復の意志はなく、お金で解決したいと思っています。
※とても合理的な解決方法です。
◆私は現在 がん治療中(手術から4年経過)なのでいつまで生きられるかも疑問なのでまとまったお金を早めにもらいたい。できれば退職金の半分も。自宅はローン完済済み 名義は半分ずつになっています。借金はなし。
※離婚を視野に入れているということですね。
◆不貞行為の時効は3年なので証拠の写真を楯に離婚を焦らず私の生活の地固めをするために
少し様子をみようと考えていますが 単身赴任の場合は別居の場合の時と同じように考えていいのでしょうか?
※単身赴任はどちらかと言うと、同居と同じように考えます。
◆夫から夫婦仲が壊れていたといわれない様にするには何かしておくことはありますか?
※単身赴任でも生計が一つであれば婚姻関係の破綻を主張されても概ね棄却できます。
◆有責配偶者の請求が認められる場合もあると聞いているのでその点は注意しなければとおもっていますがどうでしょうか
※生活実態を詳しく伺ってから回答した方がよさそうですが、恐らく正常な婚姻関係であったとされる実態だと思います。
◆現在も不倫は続いているので、先に相手に慰謝料請求するかも悩んでいます。
※これはケースバイケースなので、どの部分に重きを置くかによって優先順位が異なります。
補足
婚姻関係の破綻について…
わかりやすいものだと、夫婦の双方が離婚することに既に合意している、双方記入済みの離婚届がある、離婚を前提に別居しており各々が独立して生計を立てているなどが、婚姻関係の破綻と言います。
家庭内別居、セックスレス、会話がない、喧嘩が絶えないなどは、婚姻関係の破綻とは言えません。
回答専門家
- 芭蕉先生
- ( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
恋愛相談はスペシャリストの芭蕉先生へ
恋愛マニュアルに振り回されている、出来ることがあるなら頑張って努力してみたい、発想をサポートして欲しい方は是非!
(現在のポイント:-pt)
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