対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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詳細がわかりませんので一般的な回答です
ゆいりんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
1.子供は自分の扶養に入れたとして、夫はどうしたらいいでしょうか
ゆいりんさんの夫さんが会社を辞めるんですね。ゆいりんさんは会社の社保に入っているんですね。
夫さんが失業給付受給中は失業給付が終了するまでゆいりんさんの被扶養者にはできません。それ以外の場合は、ゆいりんさんが加入している社会保険(協会健保や健保組合等)で被扶養者になれる実際の条件が異なりますので、ゆいりんさんの会社の部署にご相談ください。
2.会社役員は、失業給付受けられないと聞きました。本当でしょうか
使用人兼務役員として手続きがしてあれば雇用保険に加入でき失業給付も受けられます。
役員報酬は0で、全部が従業員給料のようですので大丈夫かと思います。
3.失業給付を受けられない場合、7年前の会社で払ってきた分で、受給資格は受けられないのでしょうか
万が一、使用人兼務役員でなく役員とされた場合ですが、役員であると被保険者ではありません。離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上ないと失業給付は受けられませんので、7年前の払った分は終了で、受給資格はありません。
4.扶養に入れなかったとしたら、どうしたらいいでしょうか
公的医療保険は社会保険の任意継続(全額自己負担で最長2年)か国民健康保険の選択、年金は国民年金に加入することになります。
なお、会社の辞め方が、倒産、解雇、雇い止め等の場合は失業給付が多くなったり国民健康保険料の減免があったりします。
5.扶養に入れなかったら、国民年金と国民健康保険とだいたい月々いくらぐらいの
支払いになるでしょうか
国民年金は26年度は月15,250円です。国民健康保険料は市町村で全く異なりますのでお住まいの市町村役場の国民健康保険課にお尋ねください。
6.扶養に入れず、確定申告をした際、住宅ローンもあり、今まで年末調整で5~6万ほど
戻っていたのですが、同じぐらい戻るのでしょうか
夫さんは年内に再就職しなければ1月以降天引きされた所得税等は誰も年末調整してくれませんので、扶養に入る入らないに関わらず確定申告したほうが有利です。いくら還付されるかは26年の源泉徴収額、所得、所得控除、ローン残高等次第ですのでなんともいえませんが、源泉徴収された金額以上に戻ってくることはありません。
(現在のポイント:-pt)
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