対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
建築条件付き土地売買契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、建築条件付きの土地売買契約は既に建物の契約を済まされておりますので、土地の売買は成立したことになります。
したがって、土地の契約は、例えば、手付金の放棄をすることで解約が可能かと思われますが、登記まで完了したとなると難しい一面があります。
また、当然ながら、土地の代金は既に支払ったのでしょうか?
いずれにしても、詳しくは契約書の内容を確認してからの判断にはなろうかと思います。
さらに、建物の契約は工事請負契約ですので、注文者から解約する場合には、それまでに要した費用を請負者に支払うことで解約することが可能です。
しかしながら、こちらの方も契約書の内容を確認してからでないと何とも言えません。
最終的にはハウスメーカーとの話合いにはなりますが、請負契約後に設計や費用的なものが満足いかない場合には、請負者の責任も問われ、場合によっては注文者の費用負担なしで解約したケースもありますね。
条件付きの土地を購入する場合には、土地は不動産売買契約ですので、法的には宅建業法が主となるものですが、建物は請負契約になりますので民法が法的には主となります。
特に、事案のように契約の解除権を行使した場合には、法的な根拠が異なるために揉めるケースがあります。
土地の契約解除は手付金放棄で解約できても、建物の契約は損害賠償という形で賠償金を請求させられた場合もあり注意が必要です。
今回、建物は契約していなければ、支払い済みの金銭も全額返金されていたでしょう。
解決策につきましては、契約書などを拝見してみないと何とも言えませんが、話合いによっては土地は買い戻ししてもらい、支払い済みの金銭は実費精算ということもありますね。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx
■アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
■戸建て住宅の設計・見積をプロがチェックします!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-4312/
■注文住宅やハウスメーカーの契約に関する個別相談 開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-2730/
■中立的アドバイスで最適な住宅ローン借入をご提案
詳しくはこちら ⇒ http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-5118/
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
元々の土地の持ち主がハウスメーカーだった土地を建築条件付きで購入し、ハウスメーカーと建築工事請負契約まで完了しましたが、家を購入する意思がなくなったのと、このハウスメーカーでは妥協し… [続きを読む]
ちょるさん (愛知県/32歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A