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対象:遺産相続

和田 安弘

和田 安弘
税理士

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住宅資金の贈与について

2014/06/11 22:16

 住宅を新築した場合に、税務署から建築資金のお尋ね文書が送付されます。
その時に、親から資金提供を受けたことを回答することになります。

 住宅資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は26年1月1日から26年12月31日までの間に資金提供を受けた翌年の3月15日までに新築を行い居住したときに受けられる特例です。贈与を受けた翌年3月15日が確定申告の期限ですから、申告までに完成し居住すことが原則です。
 質問によりますと、住宅を建築をまだしていないとのことですから、本当は今年3月15日までに110万円の超える贈与の贈与税申告をしなければなりません。
 贈与についてですが、双方の意思「あげるよ」「もらうよ」が一致して贈与となります。
建築資金にあてるようにいわれて、預かっているだけでああれば、贈与とはいいません、建築してその名義が親ではなく子供の名義となって贈与が成立すると思います。

 1000万円を自由に使えと言われて、いただきますと贈与が成立したのであれば、贈与税の申告を今年3月15日までに110万円控除の申告が必要でした。
 どうでしょうか? 住宅新築のために預かったのですか、贈与を受けたのでしょうか?

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この回答の相談

贈与税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/05/27 14:42

家を建てるため
前年に親から1000万円の贈与していただきました。
住宅取得等資金の非課税制度を利用しようと思っていましたが、
家が建った後の申請だと思い、まだ、申請していません。
1月1日から12月31日まで… [続きを読む]

たぬききつねさん (山梨県/34歳/男性)

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