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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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贈与は110万円だけではありません。

2007/09/03 20:53
(
5.0
)

mayumayuさん、今日は。CFPの小林です。

110万円の非課税を使う方法は、上記先生の計算の通りですが、角地でない58Eの部分だけを分筆する方法もあります。
この場合は110万円÷5.8万円=18.96m2まで贈与できます。

しかし、贈与には相続時清算課税制度という、2500万円まで、非課税になる制度もあることを御存知ですか?
この制度は相続時の財産が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数 仮に母と子2人の時は8000万円)以内の場合はお勧めできますが、一旦この制度を採用すると110万円へは戻ることが出来ません。

この制度を利用して角地でない部分の贈与を受けると、
2500万円÷5.8万円=431.03m2となります。
摘要の条件を調べて採用して下さい。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

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この回答の相談

土地の相続

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