対象:労働問題・仕事の法律
新谷 義雄
行政書士
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著格物の請け負いトラブルについて
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京都の行政書士の新谷と申します。
デザイナーさんと企業をお繋げする事も多いのですが、デザイン(著作物)を所有権ぐらいの認識の謝った解釈をされる方も多いですよね^^;
原則、デザイン物は著作権放棄の一文を契約書に明記しないとデザイナーに著作権は留保されたままですし、今回のトラブルでデザインをやむなく譲渡する際にも必要な手続きとなると思いますよ。
さて、私が以前WEBデザイナーさんと業界の一般認識や製作者の権利保護の契約を作った際にも
加工済みの画像はデザイナーに権利が帰属する
注文者からのテキストの提供以外はデザイナーに権利が帰属する
画面の配置、配色、その他レイアウトもデザイナーに権利が帰属する
2次転用の際にはライセンス料を支払う
と言った具合にしていました。
本年度分のキャンセル料は請負いの性質上メールか書面で事前に明示していないと難しいかも知れませんね。その分、売り切りの料金に乗せるなどして下さい。
また、補足などがあればご相談下さい
行政書士しんたに法務事務所
http://www.legal-kyoto.com
評価・お礼
むしむし さん
2014/05/10 16:47
ありがとうございます。
テキストデータも、叩き台を貰ったあとにこちらで作り直して校正をしています。手が入っているという意味では、元文章の帰属権は向こうでも編集済みのデータの帰属権は、私にあると言うことで、納得のいく(相場の)価格で買い取りを提案されないかぎり手離さないようにします。また、既に納品済みの完成品をスキャンするなどの二次使用が見つかりましたら、速やかに法的手段をもって、第三者を立てて請求します。
今年度分の完成データについては、品物としての納品はあり得ないので、キャンセル料は諦めますが、先方が必要とするならば、データ買い取りの方向ですすめたいと思います。
新谷 義雄
2014/05/12 22:41ご評価ありがとう御座います。
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この回答の相談
印刷物のデザイナー(女)です。
他にアルバイトをしながら個人で自宅で仕事を請けています。
(特に会社にしているわけではありません)
2011年度から、年一回発行のカタログ(32P、フ… [続きを読む]
むしむしさん (東京都/37歳/女性)
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