対象:住宅・不動産トラブル
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安井 健人
建築家
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第一種低層住居専用地域に建築することができる兼用住宅について
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建築基準法施行令第130条の3に、条文が記載されていますが、ご質問頂いた通りです。よって、確認申請による手続きが必要な物件で、条文に適合していなければ、確認済証が発行されず、建築もできません。ここでは、確認申請が必要か否かについては触れません。よろしくお願い致します。
補足
既に確認済証取得物件を増改築せず、ご使用されるのであれば建築基準法に縛られることは無いと存じます。
ただ、増改築等により「確認申請」の手続きが、必要な場合があります。ご留意下さい。
よろしくお願い致します。
評価・お礼
ma3 さん
2014/05/01 17:10
さっそくご回答ありがとうございます。
建築に関する法律の知識がないので、助言いただければありがたいです。
「住居」としての建築基準法の概念が良くわからないので、判断がつかずにおります。
衣食住の設備があることが住居としての条件であるのか、実際にそこで生活をする事が条件となるのか(この場合、別荘のように時々宿泊する程度ではどうなのか)など、疑問です。
よろしくお願いします。
安井 健人
2014/05/01 18:25住居としての概念は、居室・キッチン・トイレ・浴室・洗面所が揃っている事になります。しかし、浴室は使わない(一昔前であれば銭湯利用)といったライフスタイルも有りです。又、実際ににそこで生活するか否かは確認申請の手続きでは問われません。よろしくお願い致します。
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ma3さん (東京都/37歳/女性)
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