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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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退職金の受給は難しいですね。

2014/04/27 06:06
(
5.0
)

退職金は、会社の規定で支払われます。
今回の希望退職者の特別な退職金は、会社が任意に出すもので、その範囲の中でのみ、有効です。
長期退職職者は対象外とのことですので、ろくろくさんには難しいですね。

ただ、有給休暇が未消化ではないでしょうか。
その残った分を活かして、その分5月1日以降に使って、そのあと退職すると、その分の給料は支払われます。

この点いかがでしょうか。
退職届をまだ出していなければ、それを考慮して退職日を決め、届け出ること可能と思います。

検討されると良いですね。(^O^)

退職日
有給休暇
会社
対象
規定

評価・お礼

ろくろく さん

2014/04/27 07:32

ご回答ありがとうございます。

なるほど…難しいのですね…。
悔しいですが、諦めます。
退職届はまだ提出していないので、退職日も検討したいと思います。

ちなみに、育休手当の直近の支給単位期間が、〜4/24なのですが、この場合はギリギリいただけるのでしょうか?
支給申請期間中に退職しても、大丈夫なのでしょうか?

ご回答いただければ、幸いです。

平松 徹

2014/04/30 11:42

●回答が遅くなりました。

ちなみに、育休手当の直近の支給単位期間が、〜4/24なのですが、この場合はギリギリいただけるのでしょうか?
●受給できます。

支給申請期間中に退職しても、大丈夫なのでしょうか?
●4/24までの分で、その日4/24までに退職していると受給できませんが、その後の退職ですので、受給できます。
だから、4月30日に退職とすると、4/25~4/30の分は支給されません。これは、育児休業給付金が、職場復帰を前提にした、休業給付金だからです。5/24の退職になると該当期間中であれば、1か月分受給できることになります。

以上です。
よろしくお願いいたします。m(__)m

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

育休切りと希望退職者

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2014/04/26 09:54

はじめまして。

周りに誰もわかる人がおらず、ここに相談させていただきます。

昨年出産し、現在の会社で育児休暇を取得中で、4/30に復帰予定でしたが、業績が悪いとのことで、復帰の話を濁されている状態で… [続きを読む]

ろくろくさん (東京都/34歳/女性)

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