対象:離婚問題
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ご相談について。
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ご相談についてですが、婚姻期間中の財産の清算については離婚後2年まで家庭裁判所の調停で話し合うことが可能です。
一度、最寄りの家庭裁判所に手続きの相談に行ってみてはどうでしょうか?
裁判所トップページ > 財産分与請求調停
https://mng.profile.ne.jp/professional/object/detail/
評価・お礼
ミドリベツ さん
2014/04/28 11:07
ありがとうございます。
一度、時間をつくり相談しに出掛けてみます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
私は今年30になる女です。
今年の2月に離婚をしました。私はおよそ五年前にも性格の不一致を理由に離婚してます。子供は一人も居ませません。
元夫とは、紹介で知り合いおよそ一年の交際を経て結婚。結婚前… [続きを読む]
ミドリベツさん (栃木県/29歳/女性)
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