対象:住宅設計・構造
小林 裕美子
建築家
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結構大変な法律なので趣旨だけご説明します
基本は、火災の際に住民の非難がきちんと出来る様にすることと、衛生面の注意です。例えば100ヘイホウメートル以上の床面積の建物の主要構造部分は準耐火構造でないと2Fを作ってはいけない。廊下は、部屋が片側に有る場合は1,2m、両側にある場合は1,6m以上なければいけない。2Fへの階段2本または、1本の階段と常設のタラップをつける・・・・とか言うような感じです。かなり細かくいろいろ決められていまして、古屋と書いてあるのでリフォームは結構大変かと思います。シェアハウスにされるなら、工務店の言うように面倒でもどちらかの設計事務所に依頼される事をお勧めします。
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この回答の相談
都内に建坪20坪の古家を所有してます。
近所の工務店にシェアハウスにするためのリフォームを相談しましたが、
寄宿舎の基準を満たさなければならないため、設計事務所が入らなければ
リフォームできないといわれました。
具体的にどのような仕様にすれば良いのか?
教えていただけますと助かります。
kotemariさん (東京都/43歳/女性)
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