対象:住宅設計・構造
長井 義紀
建築家
2
傾斜地の活用
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千葉県市川市の設計事務所です。
法規を細かく述べるのも不明確になってしまいますので、かなり大まかになりますが。
1.屋根があるものは、床面積に入ります。駐車場に屋根がなければ面積には入りません。エレベーターは床面積に入ります。
2.建築物この場合住宅ということになりますが、その用途の付属物としてつくることは可能です。
1と同様に、屋根があると面積に算入されます。
3.井戸を掘ることは可能です。
4.設計については、専業の設計事務所に依頼し、設計と監理をしてもらう方が良いでしょう。工事費のチェックや、建物の品質チェックを独立した立場で行うことができます。
また、施工については、造成の有無や規模によると思いますが、資格を持った技術者が「専任」で施工管理できる施工会社が望ましいと思います。
5.切土、盛土の度合いによって、開発行為となる可能性があることと、計画の規模によりますので明確にはお答えできません。
面談などをして、具体的にご相談されることをおすすめします。
評価・お礼
haru_aka さん
2014/04/17 20:03
早速の回答ありがとうございます。
屋根があると床面積に加算されるんですね・・・。
やはり現地を確認してもらってアドバイスをお願いした方がいいでしょうね。
ありがとうございます。
長井 義紀
2014/04/17 20:25
評価いただきありがとうございます。
車庫は建物全体の床面積の5分の1まで緩和(容積対象床面積から除かれます)
エレベーターは商業用は高いので、ホームエレベーターで良いと思います。車いすにも十分対応できます。
バリアフリーなど十分考慮する必要がありそうですね。
実例がありますので、興味がありましたらHPをご覧ください。
長井義紀建築設計事務所 http://www.ynaa.jp
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