発生した月が3か月続き、4か月目に随時改定できます。 - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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発生した月が3か月続き、4か月目に随時改定できます。

2014/04/14 11:09
(
4.0
)

実績ベースです。
労働条件が変わったことが、事実としての裏付けがなければ、随時改訂できません。
窓口でいわれた通りです。

発生した月が3か月続き、4か月目に随時改定できます。

「報酬手当」など名称には関係ありません。

ただ、定時決定で標準報酬は下がるのではないでしょうか。

今年の4月5月6月の平均で今年9月以降1年間の標準報酬が決まります。
相応の標準報酬になりますので、ご心配いらないと思います。

以上よろしくお願いいたします。

実績
九月
六月
五月
四月

評価・お礼

田舎 さん

2014/04/15 09:40

ご回答いただきまして有難うございます。
改定事実の実績(発生)ベースということでわかりました。
窓口の説明では報酬手当の歩合率の変更自体が随時改定に当たらないというお話でしたので少々納得が出来ませんでしたが、よくわかりました。
有難うございました。

平松 徹

2014/04/15 11:55

報酬手当の歩合率の変更は、しっかり随時改訂にあたります。
窓口も100%正しいわけではないということですね。
また、わからないところ、ご相談ください。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

標準報酬月額の随時改定について

マネー 年金・社会保険 2014/04/11 14:33

固定的賃金についてお伺いします。
歩合給等の単価、歩合率の変更の場合は固定的賃金の変動にあたる旨の記載が日本年金機構の随時改定概要にありますが、給与がすべて歩合給の場合にしか当てはまら… [続きを読む]

田舎さん (千葉県/73歳/男性)

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