対象:住宅設計・構造
二方向道路の土地
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横浜駅のそばで開業している設計事務所です。
横浜市の場合ですが、60/150の土地は第2種高度か第3種高度地域です(北側斜線)。
第3種だと結構余裕なんですが、高さ制限10mと敷地分割制限があるということは建築協定が入っている地域ではないでしょうか。
その場合は第3種とは考えにくいので第2種でさらに10mの高さ制限なので、第1種とかわらなくなりますね。
そうすると、北側と道路二方向の三方向からの斜線がかかってきます。
前面道路が5.7mというのは最低限度の4mの場合も多いのでそれに比べれば楽です。
こうした場合は、北側はできれば1mくらい離すか母屋下がりといって多少軒を北側だけ下げる、道路からはできるだけ距離をとって西側に寄せる、という配置になることが多いです。
屋根の形状も斜線に絡むのでうまく考える必要があります。
場合によっては天空率という特殊な緩和計算を使って道路斜線をクリアするやり方もあります。
土地の広さと容積率的には充分なので、あとは1階と2階の比率や形を庭や駐車場とからめてどうデザインするか、という事になります。
充分に可能ではありますが、より良い設計にするには設計事務所にご相談されるのが良いと思います。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼
Takooo さん
2014/04/04 21:23
ありがとうございます。
色々な制限があることを不動産屋さんから聞いたのですが、
素人の私には何が何だかわからず不安になってしまいました。
設計事務所に相談してみると良いのですね。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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